女性のための 「モメない相続」 相談室

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体験者の声

いざ相続となった時、慌てる人が多く
 相続人も被相続人も事前の配慮が必要です!

相続の問題は、起きてからでは遅いことが多く
 仲の良かった家族が争族になりかねません!


相続でモメてしまった体験者の声(体験談をクリックしてください)
 Q1 「子どもがいないため放っておいた」
 Q2 「離婚した前夫の借金を子どもに請求された」
 Q3 「親の介護を引き受けたので、当然、他の兄弟は遺産を要求しないと思っていた」
 Q4 「財産が少ないので揉めるとは思っていなかった」
 Q5 「仲の良い兄弟だったのに・・・」

女性のための「モメない相続」 相談室
・相続対策は財産家だけのことではありません!
・モメない相続! モメない離婚! 講習会開催中

「いざ相続となってモメてしまった体験者の声」
子どもがいないため放っておいた
子どもがいない場合の相続でも、すべての財産が配偶者にいくわけではありません。

親(尊属)が健在の場合は配偶者が2/3(尊属に1/3)、
尊属がいなくても兄弟がいるときは財産の3/4が配偶者(兄弟に1/4)になります。

兄弟には遺留分はありませんので遺言書(あるいは遺贈契約)ですべての財産を配偶者に
遺すことができます。尊属には、遺留分があります。
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離婚した前夫の借金を子どもが請求された
離婚して生活が別になってしまうと、つい相続のことを忘れてしまいます。
しかし、夫婦の関係は終わっても、親子の関係は法的にも続きます。当然、相続を考えなければなりません。
疎遠になっているからといって、放置していると思わぬ借金が舞い込むことがあります。
相続放棄という手続きがあるので、それを利用することができます。

また、配偶者の両親が離婚している場合、前述のように離れて暮らす親にも尊属としての相続の
権利があります。配偶者が突然お亡くなりになったとき、慌てないように事前の処置が必要です。

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親の介護を引き受けたので、当然、他の兄弟は遺産を要求しないと思っていた
親の介護をしたからといって、当然に遺産をすべて引継ぐとは限りません。
揉め事になりやすいケースです。親が生きているうちは他の兄弟も何も言いませんが
いざ相続となると、それぞれの考えが出てきてしまいます。

遺言書のほかにも、負担付死因贈与契約といった方法を取ることもできます。
相続時課税清算方式という法律ができたため、生前にあらかじめ贈与を
した場合でも、従来のように高い贈与税を支払わずに済む場合もあります。

できる限り、親が健在のうちに、しっかりと決め事を作っておくことが大切です。
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財産が少ないので揉めるとは思っていなかった
財産らしいものといえば、狭い土地と古い家だけで、まさか遺産相続で揉めるとは思っていませんでした。
今まで、ほとんど交際のなかった兄弟から、「遺産をちゃんと分割して欲しい」といわれ慌てることになりました。

今の日本では、むしろ、財産の少ないご家庭で相続の揉め事が起こるようです。
以前は、長男や入り婿が家を継ぐものと、ある意味、皆が納得できていたようですが
今の時代は、皆が対等です。

僅かな財産を巡って諍いが起きてしまうと、善意が善意でなくなることがあります。
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仲の良い兄弟だったのに・・・  
相続の問題が起きる前は兄弟3人とても仲良くしていました。
しかし、それぞれ家庭を持つと、その夫や妻の言い分が入ってきてしまいます。

遺言書は、遺していく子孫が仲良く関わるためにも大切です。
兄弟の仲が良いから大丈夫だろうと思うと、それが、思いがけない問題になって
しまうこともあるようです。親は生きているうちに、子どもたちのために
考えておくことが必要かもしれません。
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よくある相談・質問
相続・遺言Q&A(質問をクリックしてください) 
 Q1 法定相続でも問題が起きるのでしょうか?
 Q2 息子が亡くなった後、嫁に財産を遺したいのですが?
 Q3 どのような場合に遺言書が必要ですか?
 Q4 ビデオで遺言を作れますか?
 Q5 子どもがいないので夫婦連名で遺言を作りたいのですが?
 Q6 親は認知症ですが、遺言書を書けるかどうかわかりません?
 Q7 遺言に書いたことがちゃんと実行されるか不安です?
 Q8 ペットに遺産を残すことはできますか?
 Q9 父の借金は、相続しなければならないのでしょうか?
よくある相談・質問
法定相続でも問題が起きるのでしょうか?
遺産分割では、法律でそれぞれの配分が定まっています。現金であれば、単純な割り算で分けることができますが、不動産や美術品など価額の評価に幅があるものの分割は難しくなるケースが多いようです。また、寄与分、特別受益といった法律が分割を複雑にしてしまうこともあります。
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息子が亡くなった後、嫁に財産を遺したいのですが?
嫁(婿)は、義父や義母の法定相続人ではありません。遺言がないと他の兄弟が相続したり、場合によっては相続人がいなくなることもあります。息子と嫁の間に子どもがいれば、代襲相続といってその孫たちが法定相続人になりますが、事前に考えておかなければならないケースのようです。
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どのような場合に遺言書が必要ですか?
遺言を書いておいたほうがよいのはこんな方です。
 ・子どものいないご夫婦
 ・年齢が60歳以上なった人
 ・マイホームを所有している人
 ・不動産など分割のむずかしい資産がある人
 ・配偶者が死別してその遺産を相続している人
 ・離婚経験者
 ・子どもたちが、それぞれ遠方で暮らしている人
 ・親族以外にも遺産をのこしたい人
 ・ペットにも遺産をのこしたい
その他にも遺言をかいたほうがよいケースはたくさんあります。
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ビデオで遺言書を作れますか?
遺言書は、法的に有効なものにするためには一定の書式が必要です。一般的には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種のうちのどれかが用いられます。録音やDVD、ビデオは、法的には遺言書として認められていません。自筆証書遺言の場合、日付、被相続人の署名、および押印が必要です。遺言書とともに、DVDやビデオで親族にレターを残されるかたも最近は増えているようです。
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子どもがいないので夫婦連名で遺言を作りたいのですが?
遺言書は、連名で書くことはできません。ご夫婦それぞれが、1通ずつ遺言書を作成しておくことが必要です。どちらが先立つかはわかりません。まず、ご夫婦双方が相手に全財産を遺す旨の内容と、もし相手が先立っていた場合には、誰かに遺すとか寄付するといった内容を併記することもできます。また、もし財産を遺したい相手が1人で、ご夫婦の年齢より若い場合には、養子縁組を検討することも可能です。
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親は認知症ですが、遺言書を書けるかどうかわかりません?
認知症になって成年被後見人になっているような場合には、事理を弁識する能力を一時回復している時、2名以上の医師の立会いのもとで作成することができます。できれば、事理の弁識がしっかりとできる間に、遺言書は作っておきたいところです。
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遺言に書いたことがちゃんと実行されるか不安です?
遺言書には、遺言執行人を指定して、書いておくことができます。執行人は、遺言に書かれたことが忠実に実行されることを管理します。執行人は複数にすることも可能です。信頼のおける人に執行人になってもらうことで、遺言はさらに安全に実行されます。
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ペットに遺産を残すことはできますか?
可愛がっていたペットに遺産を残したいと願う気持ちを持つ方は多いようです。残念ながら、法律上ペットに遺産を残すことはできません。しかし、ペットをそのまま可愛がってくれる人に条件付(負担付)で遺産を残し、その管理を委ねることができます。その場合も、遺言執行人を指定して、ちゃんとペットをかわいがってくれることを監督してくれるようにするとよいようです。
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父の借金は、相続しなければならないのでしょうか?
相続の考え方は、被相続人(この場合は父)の財産に属した一切の権利義務を承継することです。権利(プラスの資産)だけではなく、義務(マイナスの資産)も受け継ぐことになります。その中には、借金などの負債も含まれますので、借金があれば当然にそれも相続することになります。例えば、家のローンがある場合などは、家の所有権を相続すれば、相続人はローンの支払い義務も相続しなければなりません。
場合によっては、資産より負債のほうが多いこともあります。そういった時のために、民法では「相続放棄」または「限定承認」が認められています。
負債額が資産額を超えているときや負債のみしかない場合に、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをすれば、すべての権利・義務の相続を受けません。また、資産はあるものの負債がどのくらいあるのかが不明であり、負債を帰しても資産が残ればもらいたいような場合は、同様に「限定承認」の手続きをします。
「相続放棄」などの手続きは、家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。「相続放棄」は、相続人のそれぞれが単独ですることができますが、「限定承認」の場合は、「相続放棄」した人を除く相続人全員が共同してしなければなりません。 相続人には順位があり、まず子供(養子を含む)、直系尊属、兄弟姉妹の順になり、妻はすべての場合で相続人となります。子供がいれば、子供と妻、いなければ親と妻といった順序になり、子供と兄弟が同時に相続人になることはありません。
ただ、注意しなければならないのは「相続放棄」の場合です。例えば、子供が全員「相続放棄」した場合、相続人は親と妻になります。また、多額の負債があって、妻と子供が全員「相続放棄」した時、親や兄弟がいると相続人がそちらへ順に移っていきますので、それを知らずに3ヶ月経つと、親または兄弟がその負債の相続を自動的に承認したことになってしまいます。
もう一つの注意事項として、「相続放棄」を申請する前に相続財産の一部または全部を処分したり、隠したり使ったりした場合は単純承認したものとみなされます。これは、父の負債の一部を返済した場合なども当てはまりますので気をつけなければなりません。
お父様が亡くなられて、悲しい時期とは思いますが、早めに相続する財産(資産・負債)の調査をして相続を承認するか否かを決めることが大切だと思います。そして、「相続放棄」する場合は同時に親族の関係にも注意することが必要です。
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