| よくある相談・質問 |
| 法定相続でも問題が起きるのでしょうか? |
| 遺産分割では、法律でそれぞれの配分が定まっています。現金であれば、単純な割り算で分けることができますが、不動産や美術品など価額の評価に幅があるものの分割は難しくなるケースが多いようです。また、寄与分、特別受益といった法律が分割を複雑にしてしまうこともあります。 |
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| 息子が亡くなった後、嫁に財産を遺したいのですが? |
| 嫁(婿)は、義父や義母の法定相続人ではありません。遺言がないと他の兄弟が相続したり、場合によっては相続人がいなくなることもあります。息子と嫁の間に子どもがいれば、代襲相続といってその孫たちが法定相続人になりますが、事前に考えておかなければならないケースのようです。 |
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| どのような場合に遺言書が必要ですか? |
遺言を書いておいたほうがよいのはこんな方です。
・子どものいないご夫婦
・年齢が60歳以上なった人
・マイホームを所有している人
・不動産など分割のむずかしい資産がある人
・配偶者が死別してその遺産を相続している人 ・離婚経験者
・子どもたちが、それぞれ遠方で暮らしている人
・親族以外にも遺産をのこしたい人
・ペットにも遺産をのこしたい
その他にも遺言をかいたほうがよいケースはたくさんあります。 |
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| ビデオで遺言書を作れますか? |
| 遺言書は、法的に有効なものにするためには一定の書式が必要です。一般的には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種のうちのどれかが用いられます。録音やDVD、ビデオは、法的には遺言書として認められていません。自筆証書遺言の場合、日付、被相続人の署名、および押印が必要です。遺言書とともに、DVDやビデオで親族にレターを残されるかたも最近は増えているようです。 |
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| 子どもがいないので夫婦連名で遺言を作りたいのですが? |
| 遺言書は、連名で書くことはできません。ご夫婦それぞれが、1通ずつ遺言書を作成しておくことが必要です。どちらが先立つかはわかりません。まず、ご夫婦双方が相手に全財産を遺す旨の内容と、もし相手が先立っていた場合には、誰かに遺すとか寄付するといった内容を併記することもできます。また、もし財産を遺したい相手が1人で、ご夫婦の年齢より若い場合には、養子縁組を検討することも可能です。 |
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| 親は認知症ですが、遺言書を書けるかどうかわかりません? |
| 認知症になって成年被後見人になっているような場合には、事理を弁識する能力を一時回復している時、2名以上の医師の立会いのもとで作成することができます。できれば、事理の弁識がしっかりとできる間に、遺言書は作っておきたいところです。 |
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| 遺言に書いたことがちゃんと実行されるか不安です? |
| 遺言書には、遺言執行人を指定して、書いておくことができます。執行人は、遺言に書かれたことが忠実に実行されることを管理します。執行人は複数にすることも可能です。信頼のおける人に執行人になってもらうことで、遺言はさらに安全に実行されます。 |
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| ペットに遺産を残すことはできますか? |
| 可愛がっていたペットに遺産を残したいと願う気持ちを持つ方は多いようです。残念ながら、法律上ペットに遺産を残すことはできません。しかし、ペットをそのまま可愛がってくれる人に条件付(負担付)で遺産を残し、その管理を委ねることができます。その場合も、遺言執行人を指定して、ちゃんとペットをかわいがってくれることを監督してくれるようにするとよいようです。 |
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| 父の借金は、相続しなければならないのでしょうか? |
相続の考え方は、被相続人(この場合は父)の財産に属した一切の権利義務を承継することです。権利(プラスの資産)だけではなく、義務(マイナスの資産)も受け継ぐことになります。その中には、借金などの負債も含まれますので、借金があれば当然にそれも相続することになります。例えば、家のローンがある場合などは、家の所有権を相続すれば、相続人はローンの支払い義務も相続しなければなりません。
場合によっては、資産より負債のほうが多いこともあります。そういった時のために、民法では「相続放棄」または「限定承認」が認められています。
負債額が資産額を超えているときや負債のみしかない場合に、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをすれば、すべての権利・義務の相続を受けません。また、資産はあるものの負債がどのくらいあるのかが不明であり、負債を帰しても資産が残ればもらいたいような場合は、同様に「限定承認」の手続きをします。
「相続放棄」などの手続きは、家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。「相続放棄」は、相続人のそれぞれが単独ですることができますが、「限定承認」の場合は、「相続放棄」した人を除く相続人全員が共同してしなければなりません。
相続人には順位があり、まず子供(養子を含む)、直系尊属、兄弟姉妹の順になり、妻はすべての場合で相続人となります。子供がいれば、子供と妻、いなければ親と妻といった順序になり、子供と兄弟が同時に相続人になることはありません。
ただ、注意しなければならないのは「相続放棄」の場合です。例えば、子供が全員「相続放棄」した場合、相続人は親と妻になります。また、多額の負債があって、妻と子供が全員「相続放棄」した時、親や兄弟がいると相続人がそちらへ順に移っていきますので、それを知らずに3ヶ月経つと、親または兄弟がその負債の相続を自動的に承認したことになってしまいます。
もう一つの注意事項として、「相続放棄」を申請する前に相続財産の一部または全部を処分したり、隠したり使ったりした場合は単純承認したものとみなされます。これは、父の負債の一部を返済した場合なども当てはまりますので気をつけなければなりません。
お父様が亡くなられて、悲しい時期とは思いますが、早めに相続する財産(資産・負債)の調査をして相続を承認するか否かを決めることが大切だと思います。そして、「相続放棄」する場合は同時に親族の関係にも注意することが必要です。
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